地域雇用開発促進法の一部が改正され(平成19年8月4日施行)、従前の4つの地域類型が、雇用開発促進地域と自発雇用創造地域の2つの地域類型に再編されました。
県は、青森県全域が雇用開発促進地域の要件を満たすことから、地域雇用開発計画を下記のとおり策定し、厚生労働大臣の同意を得ました(計画期間:平成19年10月1日〜平成22年9月30日)。
・ 青森県津軽地域雇用開発計画(PDF)
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対象地域(6市10町3村) |
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青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鯵ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町 |
・ 青森県県南・下北地域雇用開発計画(PDF)
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対象地域(4市12町5村) |
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八戸市、十和田市、三沢市、むつ市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村 |
| 改正地域雇用開発促進法の概要 |
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県は、雇用情勢が特に悪い地域(雇用開発促進地域)について、地域雇用開発計画を策定し、厚生労働大臣の同意を求めることができる。(第5条) |
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市町村は、雇用創造に向けた意欲が高い地域(自発雇用創造地域)について、地域雇用創造計画を策定し、厚生労働大臣に同意を求めることができる。(第6条) |
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政府は、同意雇用開発促進地域の地域雇用開発を促進するため、必要な助成及び援助を行うものとする。(第7条) |
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同意を得た地域雇用開発計画に係る雇用開発促進地域における地域雇用開発を促進するため、地域雇用開発助成金、地域雇用開発能力開発助成金が創設されました。本県は、全県を対象として、この助成金を活用することができます。
| 助成金の特例措置 |
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市町村が「地域雇用創造計画」を策定することで自発雇用創造地域となった市町村内の事業所で、かつ、地域雇用創造計画で地域重点分野に指定された分野の事業所につきましては、一定の条件を満たせば助成金の支給期間の延長の特例措置が受けられます。 |
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地域雇用開発助成金の詳細は、青森労働局又はお近くのハローワークまでお問い合わせいただくか、厚生労働省のホームページをご覧ください。 |
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厚生労働省のホームページはこちらから |
<地域雇用開発助成金に関するお問い合わせ先>
青森労働局 職業対策課
〒030-8558 青森市新町2−4−25 青森合同庁舎
TEL 017-721-2003
FAX 017-773-5372 |
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地域雇用開発能力開発助成金の詳細は、独立行政法人雇用・能力開発機構青森センターにお問い合わせいただくか、独立行政法人雇用・能力開発機構のホームページをご覧ください。 |
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独立行政法人雇用・能力開発機構のホームページはこちらから |
〈地域雇用開発能力開発助成金に関するお問い合わせ先〉
独立行政法人 雇用・能力開発機構青森センター
業務課
〒030-0822 青森市中央3−20−2
TEL 017-777-1234(業務課:助成金関係) |
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