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青森県最低賃金のお知らせ


青森県最低賃金
  
時間額:630円
あっそうだ!
  今年の最賃いくらかな?



効力発生日は平成20年10月29日となります。


ただし、次に掲げる賃金は、最低賃金額の算定には含まれません。

 除外賃金
   (1)精皆勤手当 (2)通勤手当 (3)家族手当 (4)臨時に支払われる賃金
   (5)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・期末手当など)
   (6)時間外労働・休日労働に対して支払われる賃金及び深夜労働に対する
      割増部分の賃金


* 産業別最低賃金

鉄鋼業 1時間741 平成19年12月21日から
電気機械器具
情報通信機械器具
電子部品・デバイス製造業
1時間681 平成19年12月21日から
各種商品小売業 1時間676 平成19年12月21日から
自動車小売業 1時間713 平成19年12月21日から


* 適用される範囲

 「青森県最低賃金」は、産業や職種にかかわりなく県内すべての事業所で働く常用・臨時・パートなどすべての労働者と、労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。
   ※次の産業については、それぞれの産業別最低賃金が適用されます。

(1) 鉄鋼業
(2) 電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業
(3) 各種商品小売業
(4) 自動車小売業


* 最低賃金の適用除外

 次に該当する労働者について、所轄労働基準監督署長に申請し、許可を受けた場合には、最低賃金の適用が除外されます。

精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
試の使用期間中の者
職業能力開発促進法により職業訓練を受ける者のうちの一定の者
軽易な業務に従事する者、又は断続的労働に従事する者


* 労働者への周知義務等

使用者は、最低賃金について常時作業場の見やすい場所に提示するほか、その他の方法で労働者に周知しなければなりません。
最低賃金の適用除外の許可を受けた場合を除き、最低賃金以上の賃金を支払わなかったり、労働者への周知をしなかったときは、最低賃金法により処罰されることがあります。




* 1 中小企業の人事・労務管理改善
* 2 労働相談
* 3 ファミリー・サポート・センター
* 4 青森県緊急サポートネットワーク事業
* 5 青森県最低賃金のお知らせ
* 6 従業員の退職金は、中小企業退職金共済制度で
* 7 平成18年度 青森県の労働経済統計
* 8 平成19年10月1日から、雇用保険法が変わります
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