
青森県最低賃金
時間額:630円
あっそうだ!
今年の最賃いくらかな?
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ただし、次に掲げる賃金は、最低賃金額の算定には含まれません。
除外賃金
(1)精皆勤手当 (2)通勤手当 (3)家族手当 (4)臨時に支払われる賃金
(5)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・期末手当など)
(6)時間外労働・休日労働に対して支払われる賃金及び深夜労働に対する
割増部分の賃金 |
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産業別最低賃金 |
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| 鉄鋼業 |
1時間741円 |
平成19年12月21日から |
電気機械器具
情報通信機械器具
電子部品・デバイス製造業 |
1時間681円 |
平成19年12月21日から |
| 各種商品小売業 |
1時間676円 |
平成19年12月21日から |
| 自動車小売業 |
1時間713円 |
平成19年12月21日から |
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適用される範囲 |
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「青森県最低賃金」は、産業や職種にかかわりなく県内すべての事業所で働く常用・臨時・パートなどすべての労働者と、労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。
※次の産業については、それぞれの産業別最低賃金が適用されます。 |
| (1) |
鉄鋼業 |
| (2) |
電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業 |
| (3) |
各種商品小売業 |
| (4) |
自動車小売業 |
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最低賃金の適用除外 |
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| 次に該当する労働者について、所轄労働基準監督署長に申請し、許可を受けた場合には、最低賃金の適用が除外されます。 |
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精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 |
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試の使用期間中の者 |
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職業能力開発促進法により職業訓練を受ける者のうちの一定の者 |
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軽易な業務に従事する者、又は断続的労働に従事する者 |
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労働者への周知義務等 |
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| ◆ |
使用者は、最低賃金について常時作業場の見やすい場所に提示するほか、その他の方法で労働者に周知しなければなりません。 |
| ◆ |
最低賃金の適用除外の許可を受けた場合を除き、最低賃金以上の賃金を支払わなかったり、労働者への周知をしなかったときは、最低賃金法により処罰されることがあります。 |
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