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3 ファミリー・サポート・センターについて

* 1.ファミリー・サポート・センターとは?

ファミリーサポートセンターのコーナーです 育児の援助を行いたい方(提供会員)と、育児の援助を受けたい方(依頼会員)からなる会員組織です。
 センター(アドバイザー、サブリーダー)は、育児の援助を受けたい依頼会員からの依頼に応じて提供会員を紹介します。
 性別、年齢、就業や資格の有無を問わず、どなたでも会員になることができます。


* 2.ファミリー・サポート・センターのしくみ

 たとえば、仕事をもつお母さんが急な残業等で子供を保育園に迎えに行くことができなくなった場合、センターに電話します。センターでは、保育支援できる会員を探し、その提供会員に保育園への子供のお迎えとお母さんが帰宅するまでの保育を依頼します。提供会員は、保育園に子供を迎えに行き、お母さんが帰宅するまで、提供会員の自宅で子供を預かります。

 なお、依頼会員と提供会員は事前に顔合わせ等を行い、相互援助を行うことの合意を取り付けておきます。
 サービスの提供を受ける場合は、有料となります。また、万一の事故に備えてセンターでは保険に加入しています。


* 3.ファミリー・サポート・センターの設置主体

 市町村が設立し、運営します。市町村は運営を公益法人等に委託することもできます。
 現在の設置状況は、育児のみを援助の対象とし、五所川原市及び三沢市に設置されています。

五所川原市ファミリー・サポート・センター
五所川原市新町33−1 五所川原市働く婦人の家内
電話:0173−35−8898
みさわファミリー・サポート・センター
三沢市幸町1−7−15 三沢市働く婦人の家内
電話:0176−50−1518
十和田ファミリー・サポート・センター
十和田市稲生町14−21 (十和田めぐみ保育園分室内)
電話:0176−25−0441
八戸市ファミリー・サポート・センター
八戸市根城8丁目8−155(総合福祉会館1F)
電話:0178−71−2750
※平成18年7月1日業務開始予定


* 1 中小企業の人事・労務管理改善
* 2 労働相談
* 3 ファミリー・サポート・センター
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* 5 青森県最低賃金のお知らせ
* 6 従業員の退職金は、中小企業退職金共済制度で
* 7 平成19年度 青森県の労働経済統計
* 8 平成19年10月1日から、雇用保険法が変わります
* 9 ライフスタイルに合わせた働き方「短時間正社員制度」を考えませんか?
* 10 労働時間等の設定の改善に取り組みましょう
* 11 中小企業労働時間適正化促進助成金のご案内
* 12 改正男女雇用機会均等法のお知らせ
* 13 パートタイム労働法の改正のお知らせ

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