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[3] 賃 金

5 最 低 賃 金
 平成19年の青森県の最低賃金(時間額)は、前年より9円引上げられ、619円となりました。
 産業別最低賃金では、鉄鋼業は11円引上げ、電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業は9円引上げ、各種商品小売業は9円引上げ、自動車小売業は8円引上げとなりました。



青 森 県 最 低 賃 金
最    低    賃    金    別   時 間 額   発 効 日
県最低賃金(地域別最低賃金) 619円 平成19年10月 1日






鉄         鋼         業 741円 平成19年12月21日
電気機械器具製造業、情報通信機械
器具、電子部品・デバイス製造業
681円 平成19年12月21日
各 種 商 品 小 売 業 676円 平成19年12月21日
自  動  車  小  売 業 713円 平成19年12月21日
資料出所:青森労働局

(注)最低賃金の算定に含まれない手当
 (1)精皆勤手当  (2)通勤手当  (3)家族手当
 (4)1ヶ月を越える期間ごとに支払われる賃金 (賞与、期末手当など)
 (5)臨時に支払われる賃金
 (6)時間外労働・休日労働に対して支払われる賃金及び深夜労働に対する割増部分の賃金






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